海外では日本の保険制度が使えず自費治療となりますが有料で申し込む海外保険以外にも海外療養費として日本で治療費が戻って来る場合があります。
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
- 支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
- 療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象外となります。
- 日本で実施できない診療(治療)を行った場合は保険給付の対象とはなりません。
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支給額は日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額 (実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。
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外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
申請方法などの詳細は現在加入している全国健康保険協会、または国民健康保険で加入している市町村にお問い合わせください。海外は普段と違う環境で急な腹痛、頭痛などが起きやすいので出発前に調べておくといいと思います。
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